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開業届・青色申告の申請について解説

せどりは自宅で手軽に始められるビジネスだから、開業届を出さずにスタートしたという人も多いかも知れませんね。ほんとに稼げるかやってみないと分かりませんし、せどり始める前に開業届を出したという人の方が珍しいかな。

せどりで稼げないという人は開業届を気にする必要もないでしょうが、意外と稼げるぞ、えらく利益が出てる、なんて人は注意が必要。

1年間に基準以上の所得が発生した場合は、みなさんがメンドクサイと頭を抱える確定申告が必要になります。※売上げではなく収入から経費を引いた所得ですから勘違いしないように。

本業の傍ら副業としてせどりに取り組んでいる人なら、副業の所得が20万円を超えた場合

本業で個人事業主という人の場合は、事業所得が38万円を超えた場合

実際にせどりビジネスに取り組んでいる人なら分かると思いますが、基準以上の所得が発生する人がほとんどでしょう?つまり確定申告が必要になるケースが多いということ。

確定申告に、白色と青色があるのは皆さんご存知かと思いますが、できれば控除など税制面で有利な青色申告をしたい訳です。青色申告を申請するには開業届を出す必要がありますから、せどりで稼げそうな目途が立ったら早急に開業届と青色申告の申請を行うのがベストと思います。

専業の場合は青色申告がベストだと思いますが、副業の場合は所得が「雑所得」で認められるかどうかで個人事業税に大きく影響してきますから一度調べてみることをオススメします。

ちなみに、開業届を出すと税務署にばれるので出さない、確定申告しなくても簡単には税務調査は来ない、なんて言ってる人もいるようですが、確かに事業を始めてすぐに調査が入る可能性は低いかも知れませんが、不正行為を伴う過少申告だと過去7年分調査されますよ。

申告していて数字がおかしいのと違い、無申告では悪質と捉えられるでしょうから、所得税に重加算税・無申告課税、帳簿もないから経費が認められないなんてことになると薄利で販売してるのに売上げに対して税金計算されたりしたら払える気がしない…

当然住民税も変わってきますから役所からも追い打ち…そんな事態になったら立ち直れるのだろうか、心配な人は次の申告に向けて早めの準備しておきましょう。

そもそもインターネットビジネスは調べられたら売上げからお金の流れまで丸見えです、普通に確定申告して節税対策を活用する方が得策かと思います。

開業届

〔提出期限〕開業の日から1ヶ月以内

個人事業の開業・廃業等届出書 ダウンロード

先々ネットショプを作る可能性を考えるとGoogle検索で他と被らず上位表示させやすい屋号が良いのかなと思いますが、屋号については空欄でも構わないし後で変更も可能ということでした。

なにかと屋号を聞かれることもありますし、事業用の口座を作る場合も屋号は必要になります。

開業届だけ焦って提出してしまうと青色申告を承認されない場合がありますからご注意下さい。

青色申告承認申請書

  • 〔提出期限〕
  • 1月15日までに新たに事業を開始した場合 → その年の3月15日
  • 1月16日以降に新たに事業を開始した場合 → 事業を開始した日から2か月以内

所得税の青色申告承認申請書 ダウンロード

1月16日以降に開業した場合は2か月以内に提出というのがポイントです。開業届を出してから3ヶ月経って青色申告を申請しとけばよかったと思っても手遅れということ。

  • 青色申告特別控除額
  • 簡易帳簿(現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳) → 10万円
  • 正規の簿記(複式簿記) → 65万円

青色申告というと複式簿記による帳簿付が大変そうだから〜といって敬遠する人がいますが、便利な会計ソフトを使えば自分で帳簿つけることも意外と簡単ですし、平成26年1月から白色申告であってもすべての方に記帳と帳簿書類の保存が義務付けられましたから白色申告のメリットは無いかと。

青色申告の申請をして、確定申告までに帳簿作りが間に合わない場合は翌年3月15日までに青色申告の取りやめ手続きを提出して白色で申告可能ですから取りあえず申請する方が得策でしょう。

所得税の青色申告の取りやめ届出書 ダウンロード

青色事業専従者給与に関する届出

  • 〔提出期限〕
  • 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
  • その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人 → 2ヵ月以内

青色事業専従者給与に関する届出書 ダウンロード

この届出を行うことで、生計を一にしている配偶者その他の親族への給与を経費とすることができます。配偶者や親・子供に手伝ってもらい給与を払った場合に経費にできるということです。

細かな条件に付いては国税庁のHPにて確認できますが、大まかには

  • ・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • ・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • ・その年を通じて青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
  • ・届出書に記載されている方法・金額の範囲内で支払われたものであること。
  • ・労務の対価として相当であると認められる金額であること。

書類に幾らぐらいの給与を払う予定か記入する必要がありますが、届出時の記載金額以上を給与として支払っても全てを経費として認められませんから、届出時には余裕を持って多めの金額を記入しておく方が良いです(常識的に逸脱した金額でないこと)

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

  • 〔提出期限〕
  • 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書 ダウンロード

こちらの書類は、青色事業専従者給与を支払う場合に提出が必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

  • 〔提出期限〕
  • 特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ダウンロード

こちらは、給与支給人員が10人未満である場合、徴収した日の翌月10日が納期限となる源泉所得税の支払いを年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

  • 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税 → 7月10日
  • 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税 → 翌年1月20日

国税庁HPを見ると、減価償却や棚卸資産の評価など他にも色々とありますが、それらは追々必要になったらということで、取りあえず最寄りの税務署へ開業届と一緒に下記の届け出を行うのが良いのではないでしょうか。

  • ・個人事業の開業・廃業等届出書
  • ・所得税の青色申告承認申請書
  • ・青色事業専従者給与に関する届出書
  • ・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
  • ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

あとは都道府県(市町村)にも「個人事業開始申告書」を提出しますが地域により様式が異なるようなので最寄りの役所に尋ねてみましょう。

参考として東京都の場合は → 事業開始(廃止)等申告書 ダウンロード

せどりをビジネスとして継続していこうと考えるなら、税金を収めた上で利益を出せるようになる必要があります。青色申告で65万控除も活用しシッカリ確定申告していきましょう。

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