HOME > あま神研究所 > 出品許可の必要な商品カテゴリーへの申請
※これらのカテゴリーに出品するには出店型出品サービスの大口出品が対象となります。小口出品者の場合は、小口出品から大口出品にアップグレード後に申請可
なお、Amazonマーケットプレイス型の場合は、大口・小口出品に関わらず、上記のカテゴリーには出品できません。
出品形態の違いについてはコチラ⇒アマゾン出品形態と手数料・入金サイクルについて
申請ページを開くには、
セラーセントラルトップページ右上のヘルプをクリック
ヘルプページ右下の、テクニカルサポートに問い合わせるをクリック
在庫と商品情報をクリックして項目を展開し、特定の商品の出品許可についてをクリック
出品申請をする際には、以下の項目があらかじめ設定されている必要があります。
設定タブの情報・ポリシーから出品者情報をクリックし「出品者情報の内容」欄に情報を入力。
・返品ポリシーの登録(Amazonと同等である必要があります)
1回の申請につき1カテゴリーのみ申請可能となっていますから、複数のカテゴリーに申請したい場合はカテゴリー毎に申請する必要があります。
あとは、申請ページの設問にチェックを入れて画像のアップロードし、許可が下りたらアマゾンでの販売が可能となります。
このように画像について細かな規約がありますから、すでに該当カテゴリーで販売されている商品の画像を利用させて頂くという方法を取られている方も多いかと思います。
なお、各カテゴリーにおいて1回申請し許可が下りたら同カテゴリー内の他商品の販売も可能となります。コスメで許可が下りたらコスメカテゴリー内の商品は出品可能ということ。
一つの商品で許可が下りたら他もOKというのは、システム的にはどうなんだろうと疑問を感じます。それで良いのなら特商法、出品者の本人確認をして、すべてのカテゴリーへの出品をOKにしてくれた方がスムーズです。
従来であれば、上記の手順で割と簡単に許可が下りていた特定カテゴリーへの出品ですが、徐々に審査が厳しくなっている様子です。
実際に、食品カテゴリーなどの出品者のなかでもガイドライン違反しているショップを見掛けます。今までの審査が余りにザルだったので購入者からクレームなど発生しているのかも知れませんね。
どのように厳しくなるかというと、仕入先からの請求書(納品書)の提出
実際に仕入販売をおこなっている業者かどうかを確認するということですね。
現時点(2015年1月)ではヘルプページに記載がないことからも、全ての申請で請求書の提出が必須とはなっていないと思いますが、今後は審査を厳しくしていくということでしたから、いずれは必須項目となるのかと思います。
サイトデザインが変更されましたが、お問い合わせから順に辿って行くと申請リンクがあります
※カテゴリーによって必要な提出書類が異なるケースがあります。
まだ、個人でも審査を通す道は残っていますが、WEBに書くのは控えておきます。公開すると対策の繰り返しになりますから…
Amazonの考え方としては、人が直接クチに入れる商品や肌に触れるコスメ系商品などは特に厳しく審査を行いたいのではないでしょうか。何かトラブル発生したとき大変ですからね。
そのような商品でのトラブル事例を耳にしたことがありませんから、責任の所存はどうなるのか気になるところではあります。
マケプレ出品者から購入した食品を食べて体調が…カラーコンタクト使ったら眼の調子が…など
出品者としては『それは製造元メーカーの責任だろ〜』と言いたくなるかと思いますが、メーカーさんから見たらどこの誰とも分からない未契約の販売者の場合、適切な管理で保存されていたのか?色々ツッコミ所があると思います。
もしもトラブルになった際は、Amazonは助けてくれないと思いますよ。
その辺のリスクもよく考えてから取扱い商品を選定していきましょう。